12月22日は「労働組合法制定記念日」
1945年(昭和20年)の12月22日、この日「労働組合法」が公布されました。
この法律は、働く人々が安心して働ける社会をつくるために欠かせない法律の一つであり、
「労働基準法」「労働関係調整法」とともに、いわゆる労働三法のひとつに数えられます。
労働組合法とは
戦後、日本が新しい民主主義国家として再出発する中で、労働者の基本的権利を明確に保障する必要がありました。
そのために制定されたのが「労働組合法」です。
この法律では、主に次の3つの権利を保護しています。
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団結権:労働者が労働組合を自由に結成し、加入できる権利
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団体交渉権:労働条件の改善などを目的に、労働組合が使用者(会社)と交渉できる権利
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団体行動権(争議権):交渉がまとまらない場合に、ストライキなどの行動を取ることができる権利
これらの権利は、企業と労働者が対等な立場で交渉するための基盤となっています。
不当労働行為の禁止
労働組合法では、使用者が労働組合の活動を妨げる行為を「不当労働行為」として禁止しています。
たとえば、労働組合に加入したことを理由に解雇したり、昇進を妨げたりする行為は法律で明確に禁じられています。
この仕組みにより、労働者が不利益を恐れずに正当な主張ができる環境が保障されています。
労働三法がつくった“働く人を守る仕組み”
労働組合法をはじめとする「労働三法」は、戦後の労働環境を根本から変えました。
それまで雇用主の力が圧倒的だった時代から、労働者の声が社会制度として尊重される時代へと移行。
これにより、労働時間や賃金、職場の安全衛生など、多くの労働条件が改善されていきました。
まとめ
12月22日は、働く人の権利が法的に守られるようになった「労働組合法制定記念日」。
この法律の誕生によって、私たちは安心して働き、声を上げることができるようになりました。
日々の仕事の裏に、こうした法律の存在があることを改めて思い出したい日です。

「12月22日は労働組合法制定記念日! 働く人の“声”が守られる日なんです。」


