5月3日は「憲法記念日」
憲法記念日とは?
「憲法記念日」は、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念する、国民の祝日の一つです。その趣旨は「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期すること」。
5月3日は、ゴールデンウィークを構成する祝日でもあり、春の連休シーズンにおいて特に意味のある1日として位置づけられています。
なぜ5月3日が「憲法記念日」なのか?
日本国憲法は、第二次世界大戦後の1946年11月3日に公布され、約半年の準備期間を経て、1947年5月3日に正式に施行されました。その施行日が、「憲法記念日」として祝日に制定されたのです。
一方、公布日である11月3日は「文化の日」として祝日化されており、これも日本国憲法の精神に即した記念日とされています。
日本国憲法とは?
日本国憲法は、1947年5月3日に施行された現在の日本の根幹となる最高法規です。世界最古の「改正されていない」現行憲法とも評されることも。その特徴は、次の三大基本理念に集約されます。
① 国民主権
すべての政治権力は国民に由来するという考え方。
国民が主権者であり、国のあり方を決めるのは国民であるという民主主義の基本。
② 基本的人権の尊重
すべての人間が持つ「生きる・学ぶ・表現する」などの基本的な人権は永久不可侵とされ、国家がこれを侵すことはできません。
③ 平和主義(戦争放棄)
憲法第9条では、戦争を放棄し、戦力を保持せず、交戦権も認めないと定められています。
これは、第二次世界大戦の惨禍を踏まえて定められた「不戦の誓い」を意味しています。
憲法記念日の由来と背景
戦後の日本は、連合国軍(GHQ)の占領下で新たな国家体制づくりを迫られました。
ダグラス・マッカーサーの関与
当時の連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーの指導のもと、日本政府に憲法改正の必要が指示されました。
これを受けて、GHQ案を元に日本側でも検討が進み、現在の日本国憲法草案が完成。1946年11月3日に公布されました。
半年の周知期間を経て、1947年5月3日に施行されたのが現在の「日本国憲法」です。
現在まで一度も改正されていない憲法
日本国憲法は、1947年の施行以来、一度も改正されていないことで知られています。
これは世界的にも非常に珍しく、「改正されていない現行憲法」としては世界最古です。
そのため、原文は歴史的仮名遣いや旧字体で書かれており、現代の日本語とは少し異なります。
憲法改正をめぐる議論
近年、特に憲法第9条の解釈や改正について、さまざまな立場からの議論が活発化しています。
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自衛隊の位置づけ
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集団的自衛権の行使容認
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緊急事態条項の創設案
など、多くの論点があり、今後の日本の方向性を示す重要なテーマとなっています。
2015年には、安倍政権が憲法解釈を変更して限定的ですが集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法を成立させました。しかし、いまだに憲法は改正されていません。果たして何十年も前に作成された法律が今の時代に即しているのか?皆さん今一度考えてみてはいかがでしょうか?
関連する国民の祝日一覧~ゴールデンウィークを彩る祝日~
日付 | 祝日名 | 意味・内容 |
---|---|---|
4月29日 | 昭和の日 | 昭和天皇の誕生日。激動の時代を振り返る日。 |
5月3日 | 憲法記念日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を考える日。 |
5月4日 | みどりの日 | 自然への感謝と親しみを育む日。 |
5月5日 | こどもの日 | 子どもの人格を尊重し、幸福を願う日。 |
まとめ
憲法記念日は、「ただの連休の一日」ではなく、私たちが当たり前に享受している権利と自由を支えるルールを見つめ直す絶好の機会です。
「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義」
この三本柱が、今の日本の土台であることを忘れずに、未来の社会をどうしていくべきかを考える1日にしてみませんか?

「ルールを知ることは、自由を守る第一歩。」